★相続★
【こんなお客様から】 相談者のT様は、父親の死亡による相続について相談に来られました。親族関係はすでに母は亡くなっており、T様と弟さんの二人が亡父の遺産を相続する状況でした。しかし、相続人の一人である弟は難病のため、自分で意思決定ができない状態にあります。こういったケースでは誰が遺産相続するのか、手続きはどうすれば良いのか、ということで相談に来られました。
【なぜWITHを選んだ?】 一般的な相続よりも少々状況が複雑なため、T様はご自身で行政の無料相談会などに出向いて相談をしていた、とのことでした。しかし、無料相談での限界を感じ、専門家を探したところ、たまたまWITHの存在をラジオで知ったそうです。まずは相談だけ、との思いで初回面談に来られましたが、すぐその日に正式依頼を頂きました。その理由は、「親身になって相談にのってくれそうだという感触があったので。」とのことです。
【どんなお手伝いを?】
通常のケースでは、司法書士が法定相続人は誰か、どのような遺産があるか等について改めて調査をし、それをどのように相続するかについてアドバイスを行います。さらにその後、具体的な遺産分割協議をした後、全相続人の同意を得るための手続きを行います。しかし、このケースでは、法定相続人である弟が自分で意思決定できないという事情があるため、@弟の後見人の選任⇒A特別代理人選任の申立(後見人となるべき姉が利益相反者であるため必要)⇒B遺産分割協議書の作成 という流れで相続をすすめました。
若干複雑な案件でしたが、後日、申立を行った家庭裁判所の担当官からも「(依頼者が)話しやすい司法書士で助かった、本当に良かった、と感謝をされていましたよ。」との嬉しい言葉を伝えていただきました。そう言って頂くことが、私たちの次の仕事への何よりも大きな励みになります。
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